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愛犬の届出

印刷用ページを表示する 更新日:2022年1月6日更新

 犬は人間にとって古くからの友であり、コンパニオン・アニマル(伴侶動物)として、ますます身近なものになってきています。

 しかし、一部の飼い主のマナーに欠けた飼い方(放し飼い、散歩中に犬を放す、鳴き声、散歩中の糞の放置、悪臭など)が苦情として多く届けられています。

 人と犬が仲良く暮らせる社会を目指して、飼い主の皆さんは、犬の飼い方のマナーを守りましょう。

 

犬を飼うときは (愛犬の登録)

 生後90日を経過した犬は、市町村へ届け出て登録しなければなりません(狂犬病予防法第4条)。

 犬を飼い始めたら、犬の登録申請(生涯1回)をしてください。

 また、毎年狂犬病の予防接種を受けさせる義務があります。

対象となる犬

生後91日以上の犬
登録料 3,000円
登録できる場所 勝山市役所(1階)市民課 生活環境係、 動物病院(※) 
提出書類 愛犬登録申請書

 ※狂犬病予防注射接種にあわせて、以下の動物病院では犬の登録を行うことができます。

奥越地区

かわぐち動物病院 岡田動物病院   なかほ犬と猫の病院

福井市

柴田動物病院 大門動物病院  山田動物病院

■登録の際には、犬の鑑札を交付します。

 犬の鑑札には固有の番号が刻印されており、登録された飼い主が分かるようになっています。狂犬病予防法では、犬の鑑札及び狂犬病予防接種済票を犬につけることが飼い主に義務付けられています。これらが首輪に装着されていれば、犬が迷子になり保護された場合、飼い主を探し出す上で、大きな手掛かりとなります。鑑札・狂犬病予防接種済票は必ず犬につけましょう。

 

犬が死んだときには (愛犬の死亡届)

  犬が死亡したときには、必ず死亡の届出を行ってください。

  届出は、電子申請、窓口、電話、郵送、ファックス、e-mailにより可能です。

・電子申請(下記バナーをクリックしてください)

  ふくいe-ねっと電子申請サービスのバナーです<外部リンク>

・愛犬の死亡届様式(下記参照)

☆飼っていた犬(猫)が死んだときには、どこに持ち込めばいいですか?

 ↠ビュークリーンおくえつへ直接持ち込んでください(有料)。

飼い主や犬の住所が変わった時は (愛犬の変更届)

犬の飼い主、または犬の所在地に変更があるときには、下記のとおり、市民課 生活環境係(市役所1階)まで届け出てください。

(1)犬の所在地が他市町村から勝山市に変更した場合(例 譲り受けた場合等)

 新しい飼い主が、転出元の犬の鑑札と狂犬病予防接種済票等を持参し、犬の登録事項変更届を提出してください。

(2)犬の所在地が勝山市から他市町村へ変更した場合

 新しい所在地の市町村役場へ犬の鑑札を持参し、変更届出をしてください。

(3)犬の飼い主が代わり、新しい飼い主が勝山市以外の住所である場合

 新しい飼い主に、犬の鑑札と狂犬病予防接種済票を渡してください。

 新しい飼い主が、お住まいの市町村役場へ犬の鑑札等を持参し、所有者及び所在地の変更の届出をしてください。

(4)犬の飼い主が勝山市内で変更した場合(電子申請による届出が可能です)

 新しい飼い主が、犬の鑑札を持参し、登録事項変更届を提出してください。

  ・電子申請(下記バナーをクリックしてください)

  ふくいe─ねっと電子申請サービスのバナーです<外部リンク>

 

犬の鑑札を失くした場合には (鑑札の再交付)

 犬の鑑札を失くしたときには、再交付を受けることが義務付けられています。

手数料 1,600円
申請できる場所 市役所(1階)市民課 生活環境係
提出書類 愛犬の鑑札再交付申請書

 

【愛犬登録】各種提出書類

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