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水田活用の直接支払交付金において、令和9年度以降も引き続き交付対象水田とするには、令和4年度から8年度までの5年間で一度水稲を作付けするかまたは、1か月以上の水張り(湛水管理)の実施が必要とされてきましたが、令和7年4月1日に国の要綱が改正されて以下の通りに変更となりました。
1.水田を対象として支援する水田活用の交付金が、作物ごとの生産性向上等への支援へ転換されるため、令和9年度以降は「5年水張りの要件」は求めない。
2.現行制度の令和7年度および8年度の対応として、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りをしなくても交付対象とする。
1.「水稲作付」または「1か月以上の湛水管理による水張り」
2.「連作障害を回避する取組」
(1)有機物・土壌改良資材の施用: 堆肥、もみ殻、苦土石灰などを散布し土壌を改善する。
(2)土壌消毒・薬剤散布: センチュウ対策や病害虫予防のための土壌くん蒸など。
(3)後作緑肥の作付: レンゲなどの緑肥作物を植えてすき込むなど。
(4)その他病害虫抵抗性品種の作付など。
※ 令和4~6年度に水稲作付または1か月以上の水張りを行った圃場については、 令和7年度または8年度の連作障害回避の取組は必須ではありません。
取組を講じたことがわかる資料として「作業日誌(どの圃場に対していつ行ったのか詳細に記載してください)」や「水張りの実施状況がわかる写真」、「この作業に用いた資材の入手状況がわかる資料(購入伝票など)」をご自身で作成・保管をし、勝山市農業再生協議会の求めに応じて提出できるようにしておいてください。
・作業日誌参考様式(記入例付き) [Excelファイル/17KB]
・作業日誌参考様式(PDF) [PDFファイル/57KB]
・作業日誌記入例(PDF) [PDFファイル/63KB]
※ 上記の資料等の提出がない場合には、この圃場が交付対象水田の要件(水田として機能していること)を満たしていないとみなされ、交付金の対象外となる可能性がありますのでご注意ください。