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固定資産税の減免について

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

固定資産税の減免

 次に該当する場合、固定資産税・都市計画税に ついて、軽減または免除する制度があります。

  1. 生活保護者自らが所有し居住する土地、家屋
  2. 各区などが地域の公益のために使用する会館および敷地
  3. 災害などにより著しく滅失した家屋など

災害による減免

 災害などにより固定資産に甚大な被害(全壊、半壊程度)を受けた場合、固定資産税(都市計画税を含む)を減免する制度があります。

 対象となるのは課税した固定資産税のうち、災害発生の日以降で納期未到来の税額分です。

 なお、減免を受けるには、納期未到来の納期限の7日前までに申請が必要です。

 下記の損害の程度に応じて減免率に記載する割合で減免されます。

 
    損害の程度 減免率
 土  地 被害面積

10分の8以上

10割
10分の6以上 8割
10分の4以上 6割
10分の2以上 2割
 家  屋  全壊 10割
大規模半壊 8割
半壊 6割
床上浸水 4割
 償却資産 家屋に準ずる

固定資産税の減額

 次のような工事要件に該当している場合、申告すると、固定資産税が減額されます。

  1. バリアフリー改修工事
  2. 住宅耐震改修工事
  3. 省エネ改修工事
  4. 長期優良住宅建築など