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社会保険等の被用者保険への加入や転出により勝山市の国民健康保険の資格がなくなったにも関わらず、勝山市国民健康保険を使用して医療機関等で受診した場合は、勝山市の国民健康保険から医療機関にかかった医療費の給付分が支払われることになります。
これは、資格を喪失したにも関わらず国民健康保険の給付を受けていることから、不当利得にあたることになります。
1.会社に就職して社会保険の適用となったが、資格確認書等の交付が遅れたため勝山市の国民健康保険を使用してしまった場合
2.転出したが、転出先の市町村から資格確認書等の交付を受ける前に、勝山市の国民健康保険の資格確認書等を使用してしまった場合
国民健康保険に加入している人が医療機関等を受診する際は、窓口で資格確認書等を提示すると窓口での負担は3割(一部2割)となり、残りの7割(一部8割)は、勝山市の国民健康保険から医療費の給付分として、医療機関等へ支払われます。
このため、資格喪失後の受診により不当利得の該当となった場合は、医療機関等へかかった医療費の給付分7割(一部8割)を勝山市の国民健康保険へ返還していただくことになります。
該当となった人には勝山市から「医療費の返還請求について」の通知が送付されます。納入通知書兼領収書が同封されていますので、期限までに通知に記載されているお近くの金融機関等で納付してください。
医療費の返還金の納付を確認し次第、「診療報酬明細書(レセプト)の写し」(開封厳禁と記載した封筒に在中)を郵送します。これに領収書を添付して、新たに加入した保険に申請すると、療養費として払い戻しを受けることができます。
申請に必要な書類については、事前に新しく加入した保険へご確認ください。
◎社会保険加入や転出などにより国民健康保険の資格を喪失する場合は、資格確認書等を速やかに市役所に返却しましょう
◎また、資格確認書等が変更となる場合は、医療機関にその旨をお知らせしましょう