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国民健康保険の取得喪失について

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

次のような場合には必ず14日以内に届出をしてください。届出は市役所1階市民課で受付けております。

 

 

国民健康保険に加入するとき

●届出の事例

  • 他の市(区)町村から勝山市に住所を移したとき
  • 職場の健康保険をやめたとき
  • 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき

 

●届出に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)、職場の健康保険をやめた証明書(資格等取得喪失連絡票等)等

 

◆非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について◆

リストラや会社の倒産など、事業所の都合で離職された方は、申請により国民健康保険税が軽減されます。加入手続き時に窓口でご相談ください。

【軽減の条件】

以下の2つの項目の両方に該当される方

 ・離職時65歳未満

 ・ハローワークで交付の雇用保険受給者資格証の離職理由コード(2桁の番号)が

  下記のいずれかに該当

  11、12、21、22、23、31、32、33、34

【手続きに必要なもの】

保険証、雇用保険受給資格者証

国民健康保険をやめるとき

●届出の事例

  • 勝山市から他の市区町村に住所を移すとき
  • 職場の健康保険に入ったとき
  • 職場の健康保険の被扶養者になったとき
  • 国民健康保険の被保険者が死亡したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき

●届出に必要なもの

  • 国民健康保険証、本人確認書類(マイナンバーカード等)、職場の健康保険証等

 

その他

●届出の事例

  • 勝山市内で住所が変わったとき
  • 世帯主や氏名が変わったとき
  • 世帯を分割したとき、合併したとき
  • 修学のため、別に住所を定めるとき
  • 保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき

 

●届出に必要なもの

  • 国民健康保険証、修学の届出は在学証明書、保険証の再発行の届出は本人であることを確認できる官公庁発行のもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート、身体障害者手帳等)が必要。

 

平成28年1月から国民健康保険の手続きにマイナンバーが必要です

 平成28年1月からマイナンバーの利用開始に伴い、国民健康保険の手続きにマイナンバーが必要になります。

 手続きの際は届出をする方と世帯主および届出対象の方全員のマイナンバーを確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)をご持参ください。

 なお、通知カードの場合には、届出をする方の本人確認書類として官公庁発行のもの(運転免許証・パスポート、身体障害者手帳等)が必要となります。