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在外投票

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

 在外投票とは、海外で暮らす日本国民が在外公館(大使館や総領事館)や郵便などで投票する制度です。

在外投票対象選挙 

衆議院議員選挙、参議院議員選挙に限られます。

投票できる人 

年齢満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その者の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する人です。
※ただし、居住国への帰化等により日本国籍を失った人や、公民権を停止されている人は対象になりません。

その他  

  • 住所等に変更があった場合には、新住所地の管轄の在外公館を通じて在外選挙人証を添えて変更届をする必要があります。
  •  死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

在外投票の手続き及び投票 

 在外選挙人名簿への登録申請については、これまで出国先の在外公館等において行うものに限られていましたが、平成30年6月1日より、国外への転出届けを提出する際に市町村の窓口でも申請を行えるようになりました。

 詳しくはこちらのページをご覧ください。

 総務省公式ウェブサイト(別ウィンドウで開く)<外部リンク>

  

または、勝山市選挙管理委員会までお問い合せください。