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児童扶養手当とは、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。父母がいても重度(政令で定める程度)の障害のある場合は支給されます。
手当を受けることができる人は、次の1~9の条件にあてはまる児童を監護している父または母や父母に代わってその児童を養育している人です。(児童とは18歳に到達した年度末までの子をいいます)
※公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給している方で、年金額が児童扶養手当より低い場合は、その差額分の児童扶養手当(公的年金給付または遺族補償等の給付額に応じて)が受給できます。
申請者について
児童について
[手続きに必要なもの]
(認定請求の理由により異なりますので、窓口へ一度お問い合わせください。)
手当の額は請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母、子、祖父母、兄弟姉妹等)の前年(1月〜9月までの間に請求する場合は前々年)の所得によって決定されます。所得が一定額以上の場合は手当の支給が停止されます。
手当額は毎年4月に物価スライド制により改定されることがあります。
(令和6年4月分から)
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
第1子 | 月額45,500円 |
所得に応じて 月額45,490円~10,740円まで10円きざみの額 |
※第2子については月額10,750円~5,380円
第3子以降は1人につき月額6,450円~3,230円が加算されます。
※支払日
支払いは毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月の6回、それぞれ前月分まで(2カ月分)の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
※届出が遅れると、手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。
受給資格の有無(同居・生計を維持している方の有無)や生計維持方法(家計の収支の状況)等について、書類(住居の賃貸借契約書や預金通帳の写しの提出など)の追加提出、調査を実施する場合があります。このとき、受給資格者等に対して、止むを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合もありますので、ご理解とご協力をお願いします(なお、調査の有無に関わらず、個人に関する情報は保護されます)。
児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、法律に基づき、手当の全部または一部を支給しないことがあります。
児童扶養手当法に定める必要な届出を提出していただけない場合は、法律に基づき、手当の支払いを差し止めることがあります。
偽りの申告など、不正な手段で手当を受給した場合は、児童扶養手当法第23条により、支払った手当を返還していただくとともに、児童扶養手当法第35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。