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身体障害者手帳

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

「身体障害者福祉法」に基づいて交付されるもので、障がい者の各種サービスを受けるときに必要です。

 

 対象者

身体に障がいが永続してあり、その障がいが県指定医師によって手帳の交付基準に該当すると判断された方が対象となります。
障がいの程度は、障がいの種類によって1級から7級まで、さらに1種と2種に区別されます。

 

障がいの種類

視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく、上肢、下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能、脳原性上肢・移動、肝臓(平成22年4月1日より追加)

 

交付できるかの判断

「身体障害者手帳」の交付基準に該当するかどうかについては、主治医とご相談ください。

 申請に必要なもの

以下の1~4のものが必要になります。1と2の書類は所定の様式になっていて、福祉課社会福祉係にあります。
1.「身体障害者手帳交付申請書」
2.指定医が記入した診断書(所定の様式になっています)
3.本人の写真(縦4cm×横3cm)2枚

4.マイナンバーカード関係書類 

 (身分確認等必要な物についてはお問い合わせください。)                                                                    

 手帳ができるまでの期間

内容によっても違いますが、申請をしてからおおよそ1ヶ月から1ヶ月半くらいでお渡しできます。

 

 手帳の交付を受けた後の注意点

次のようなときは届出が必要ですので、必要なものをお持ちになり手続きをお願いします。

  • 住所や氏名がかわったとき<必要なもの:「身体障害者手帳」 >
  • 手帳をなくしてしまった<必要なもの:本人の写真(縦4cm×横3cm)2枚 >
  • 手帳を汚してしまったとき<必要なもの:「身体障害者手帳」、本人の写真(縦4cm×横3cm)2枚 >
  • 障がいが追加になったとき<必要なもの:指定医が記入した診断書(所定の様式になっています)、「身体障害者手帳」、本人の写真(縦4cm×横3cm)2枚>
  • 死亡したとき<必要なもの:「身体障害者手帳」>

※死亡時以外は、マイナンバーカード関係書類も併せて必要となります。