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特別な事情による市県民税及び国民健康保険税の減免について

印刷用ページを表示する 更新日:2019年4月11日更新

市民税・法人市民税均等割の減免

次に該当する方は、その状況に応じて軽減または減免になる場合があります

  1. 生活保護者
  2. 当該年度に所得が激減し、生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者
  3. 災害により著しい被害を受けた者
  4. 公益社団法人および公益財団法人またはNPO法人で収益事業を営まないもの
  5. 学校の後援団体またはそれに準ずるものなど

 納期限までに減免が適用されるかどうかの判断のため、 詳しく事情をお聞きする必要があります。お早めにご相談ください。

国民健康保険税の減免

 特別な事情(災害や生活が著しく困難になった場合等)により、税金を納めることが困難であると認められる場合には、申請により納入期限が未到来の分の税金が免除になる場合があります。なお申請から決定までに時間を要しますので、お早めに市民・税務課へご相談ください。

次に該当する場合は、国民健康保険税について、 減免になる場合があります

  1. 当該年度に所得が激減し、生活が著しく困難となった場合
  2. 災害により著しい被害を受けた場合
  3. 扶養者が後期高齢者となり、被扶養者が国民健 康保険に加入する場合
  4. 出産予定または出産した場合

 また、生活が著しく困難になった場合の減免申請を行う際には、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業【困りごと支援センターらいと(勝山市社会福祉協議会)電話 0779-88-1177】の相談を受けていただき、生活状態の実態調査を行った上で減免を認めるかどうかの判断を行います。