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納期限までに減免が適用されるかどうかの判断のため、 詳しく事情をお聞きする必要があります。お早めにご相談ください。
特別な事情(災害や生活が著しく困難になった場合等)により、税金を納めることが困難であると認められる場合には、申請により納入期限が未到来の分の税金が免除になる場合があります。なお申請から決定までに時間を要しますので、お早めに市民・税務課へご相談ください。
また、生活が著しく困難になった場合の減免申請を行う際には、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業【困りごと支援センターらいと(勝山市社会福祉協議会)電話 0779-88-1177】の相談を受けていただき、生活状態の実態調査を行った上で減免を認めるかどうかの判断を行います。