「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づき、一定の精神疾患を有する方に対して、精神障害者保健福祉手帳(以下単に「手帳」といいます。)が交付されます。
 
 
対象者
 
 精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象としています。
 
等級
 1級から3級まであり、その程度は概ね次のようになっています。
- 1級 精神障がいを認め、身のまわりのことはほとんどできない。
 
- 2級 精神障がいを認め、日常生活に目立つ制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。
 
- 3級 精神障がいを認め、日常生活または社会生活に一定の制限を受ける。
 
 
申請方法
 原則、障がい者本人が申請することが望ましいですが、家族や医療機関職員等が代行することもできます。
 
申請窓口
 福祉課 社会福祉係
(医療機関等を経由しても可能です。かかりつけの病院にご相談ください。)
  
申請に必要な書類等
- 申請書(窓口でご用意いたします。)
 
- 写真(縦4cm×横3cm 1枚)
 
- 医師の診断書または精神障がいを事由とする障害年金証書の写しと認め印
 
 (診断書は指定の書式があります。かかりつけの病院または福祉課にお問い合わせください。同意書の書式は、窓口でご用意いたします。)
- マイナンバーカード関係書類(顔写真付き身分証明確認等、必要な物についてはお問い合わせください。)                                                                    
 
更新等の手続き
- 有効期限が2年間ですので、2年ごとに更新の手続きが必要です。有効期限終期の3ヶ月前から手続きできます。手帳と診断書(または年金証書の写しと認め印)をご用意の上、窓口へお越しください。
 
- 住所や氏名が変更した場合、紛失するなどして再交付が必要な場合、届出が必要です。手帳(または写真 1枚)をご用意の上、窓口へお越しください。
 
  
手帳に基づく支援施策(手帳交付時に窓口でご説明いたします。)
 手帳の申請と併せて、自立支援医療費(精神通院)の支給認定申請も同時に行うことができます。