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勝山市企業振興助成金交付のための手続き

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新

企業振興助成金をご利用いただく際の手続き(あらまし)をご説明します。

 この助成金の交付を受けるためには事前に市の事業指定が必要です。事業指定を希望される場合には、必ず土地・空き工場等の取得、または建設工事着工前に市役所担当課までご相談ください。

勝山市企業振興助成制度についてはこちら

 

1.指定申請書の提出

企業振興助成金の適用を受けようとする事業者は、土地・空き工場等の取得、または建設着工前に、指定申請書の提出を行ってください。

 指定申請書には法人登記事項証明書、定款、事業概要書、建設工事計画書、雇用計画書、公害防止に関する計画書、その他市長が必要と認める書類を添付していただきます。

 市は、計画の内容を審査し、適当と認めたときは奨励措置の適用を受ける旨の「指定通知書」を事業者に送付いたします。

 なお、当初の計画に変更が生じる場合には、あらかじめ「指定内容変更申請書」を提出してください。

 

2.工場等操業開始届

工場等の建設工事、機械設備などの設置が完了し操業を始めた場合、15日以内に「工場等操業開始届」を提出してください。

 「操業開始日」は、その後の助成金交付申請期間や新規雇用者数をカウントする基準日となります。

 なお、操業開始日は、テスト操業を含め設備機械などを動かし、一部でも生産のため作業を行った場合、操業を開始したものとみなします。

  

3.助成金等の交付申請

 助成金の第1回目の交付申請期限は操業開始日後2年以内となっております。

 各助成金の交付要件を満たした後、「助成金等交付申請書」を提出してください。

 また、助成金等交付申請書には次の書類を添付していただきます。

 (1)土地、家屋及び造成工事に係る契約書及び領収書の写し

 (2)工事出来高設計書(仕分書)

 (3)敷地及び家屋平面図

 (4)土地及び家屋の登記事項証明書

 (5)雇用の状況を確認できる書類

 (6)償却資産証明書及び領収書の写し

 (7)新規雇用者の住民票に記載された事項が記載されている名簿

 (8)雇用保険に加入していることを証明する書類

 (9)借地契約書の写し

 (10)福井県企業立地促進資金融資決定通知書の写し

 (11)借入金返済予定表

 市は、助成金等交付申請書の内容審査、現場確認を行い、適当と認めたときは「助成金等交付決定通知書」を送付いたします。

 

4.交付金の請求

市から助成金等交付決定通知を受けた後、「助成金等交付請求書」により請求してください。

【注意事項】

 助成金の交付は原則として年5千万円を上限に分割して交付します。

 

5.報告及び調査

 

 市は、助成金の交付に関し必要な場合、指定事業者に対し報告を求め、または実地調査に入ることがあります。

 

※※指定事業者の取り消し等※※

万一、次のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、既に交付した助成金の全額、または一部の返還を命じることがあります。

 (1) 虚偽の申請または不正な行為をしたとき。

 (2) 5年以内に助成金に係る事業を中止し、または廃止したとき。ただし、指定事業者がこの事業に係る業務全般並びに全雇用者の継続及び維持が条件で他事業者に譲渡し、この事業が継続される場合はこの限りではない。

 (3) 助成対象である家屋、設備及び機械の投下固定資産について、減価償却期限前に売却処分するなど、規則で定める助成金の交付要件を満たさなくなったとき。

 (4) 市税を滞納したとき。

 (5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

 

6.手続きフロー

 (1)土地・空き工場の取得または工事着工の3月前までに、指定申請書の提出

    (事業者→市)

 (2)市担当課で内容審査後、指定事業者へ通知

    (市→事業者)

 (3)事業着工(土地・空き工場等の取得・建設着工)

    操業開始日から15日以内に「工場等操業開始届」の提出

    (指定事業者→市)

 (4)交付要件を満たした後、「助成金等交付申請書(5年分割の1回目)」の提出

    (指定事業者→市)

 (5)市担当課で現地確認と内容審査後「助成金等交付決定通知書」による決定通知

    (市→指定事業者)

 (6)交付決定後「助成金等交付請求書」による請求

    (指定事業者→市)

 (7)助成金の交付(5年分割)

    (市→指定事業者)