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特別用途地区及び特定用途制限地域(都市計画決定のお知らせ)

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新

 勝山市では、適切な土地利用を誘導するために、現行の用途地域による規制に加え、新たな土地利用の規制として、特別用途地区及び特定用途制限地域を指定し、建築物の制限を行っております。

変更1. 平成24年8月の勝山都市計画特定用途制限地域の変更に伴い、昭和町2丁目、長山町1丁目の各一部及び勝山72字、73字の各一部において特定用途制限地域(特定規模集客施設制限地域のみ)の変更を行いました。変更箇所については、下記の「特定用途制限地域変更箇所図」をご覧下さい。

変更2. 令和4年3月の都市計画の変更に伴い、荒土町松ヶ崎1字、2字、3字の各一部及び荒土町新保20字、21字の各一部において特定用途地区(用途地域の変更に伴う)の変更を行いました。詳しくはこちら

 不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先までご相談下さい。

 

【特別用途地区】

準工業地域、工業・工業専用地域及び第二種住居地域の用途地域において、床面積3,000平方メートルを超える大型店舗の集客施設を制限します。

【特定用途制限地域】

(1)インターチェンジ周辺環境保全地域

 ホテル、危険物を製造する工場、風俗営業などの建築物を制限します。

(2)幹線道路沿い環境保全地域

 第一種低層住居専用地域の制限事項を適用します。(住宅、共同住宅等以外は建てられません。高さ制限も同様です。)

(3)特定規模集客施設制限地域

 都市計画区域内の用途地域が指定されていない地域では、床面積が1,500平方メートルを超える大型店舗等の集客施設を制限します。

 

特定用途地区・特定用途制限地域

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