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「住宅の緊急の修理」制度について(災害救助法:令和8年8月29日からの大雨に伴う災害)

印刷用ページを表示する 更新日:2026年9月2日更新

住宅の緊急の修理制度とは

災害救助法による住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理(以下、「緊急の修理」という。)は、住家が半壊またはこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)等の必要な部分に対して、ブルーシートの展張などの知識・経験を有する建設業者・団体等の協力を得て、早くに緊急の修理を行うことを目的とするものです。
※ご自身で修理業者を選定し、ブルーシートの展張範囲などの修理内容を調整の上、市町へ申し込みをお願いします。選定された修理業者には市から修理を依頼します。
※資材のみの給付を希望する場合は、市にお問い合わせください。
※既に修理に取りかかっていても、修理業者への支払いに至っていない場合は、制度の対象とすることができます。
制度概要
住宅の緊急の修理実施要領

制度概要

(対象者)
令和8年8月29日からの大雨に伴う災害により、住家が半壊またはこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者
(対象物)
雨水の侵入を防ぐためのブルーシート等の展張作業費および資材費
※修理前、修理後の写真が必要です。
(限度額)
1世帯あたり56,400円以内
※費用は、市町から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担になります。
(完了期限)
令和8年9月7日(月曜日)
状況により延長の場合あり

修理の手続きの流れ

申込の受付日時・場所

受付開始日:令和8年9月2日(火曜日)~
受付時間:8時30分~17時15分
受付場所:市役所1階 営繕課

提出書類

 様式一式

申込時
  必要書類 様式
1 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書 様式第1号
2 被害状況報告書 様式第1号の2

※り災証明書は不要です。

資材受取時
  必要書類 様式
1 受領書 様式第2号
依頼時
  必要書類 様式
1 緊急の修理に関する依頼書 様式第3号
2 緊急の修理に関する連絡書 様式第4号
緊急修理完了後
  必要書類 様式
1 工事完了報告書 様式第5号の1
2 緊急の修理(修理前、修理後)の施工写真 様式第5号の2

※ 必ず、施工前と施工後の写真を残してください。

緊急・応急の修理に対応可能な事業者リスト

地震や豪雨などの大規模災害が発生した後には、住家の屋根などの緊急修理を対象とした悪質な商法による消費者トラブルが多発する傾向であり、このような被害の防止を目的として、信頼性の確保された事業者情報を整理しております。
緊急・応急の修理に対応可能な事業者リスト<外部リンク>
参考情報:災害後の住宅修理トラブルについて(国民生活センター)
【国民生活センター】被災地域は特に注意!災害後の住宅修理トラブル<外部リンク>

緊急修理業者の指定はありませんので、お知り合いの施工業者等、自由に指定してください。修理業者には制度の内容を説明させていただく必要があるので、手配された業者の方に受付窓口に来ていただくようにお願いしてください。

注意事項

令和8年大雨の被害と直接関係のある費用のみが対象です。
緊急修理は、住家のみを対象とし、物置、倉庫や駐車場等は対象となりません。
限度額を超えた部分は、被災された方の自己負担となります。

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