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【勝山市民会館】館内施設のご案内

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新

市民会館施設のご案内

勝山市民会館の写真

 

 

 

 

 

 住所:勝山市元町1丁目5番16号

 電話:0779-88-2222

 開館時間:午前8時30分~午後9時30分

 休館日:第1日曜日、毎週火曜日(ただし第1日曜日の次の火曜日を除く)、年末年始(12月29日~1月3日)
 ※その他臨時的に休館することがあります。

施設の内容

大ホール(中地階)

大ホールの写真

面 積 441平方メートル
収容人数 463名
用 途 音楽、講演、演劇等の発表
付属設備等

音響、照明設備、反響版

テーブル、イス

その他

ステージ、楽屋、控室

冷暖房完備

展示ホール(1F)

展示ホールの写真

面 積 66平方メートル
収容人数 30名
用 途 絵画、写真等の展示
付属設備等
その他 冷暖房完備

ギャラリー(中2階)

ギャラリー(中2階)の写真

面 積 78平方メートル
収容人数 10名
用 途 絵画、写真等の展示等
付属設備等
その他 冷暖房完備

第1会議室(3F)

第1会議室の写真

面 積 121平方メートル
収容人数 70名
用 途 会議、講演会等
付属設備等

演題、テーブル、イス

ホワイトボード

その他 冷暖房完備

第2会議室(3F)

第2会議室の写真

面 積 52平方メートル
収容人数 25名
用 途 会議、打合せ、講座等
付属設備等

テーブル、イス

ホワイトボード

その他 冷暖房完備

第4会議室(3F)

第4会議室の写真

面 積 26平方メートル
収容人数 15名
用 途 会議、打合せ等
付属設備等

テーブル、イス

ホワイトボード

その他 冷暖房完備

第5会議室(3F)

第5会議室の写真

面 積 32平方メートル
12・5畳
収容人数 15名
用 途 和室
付属設備等

座卓、座布団

その他 冷暖房完備

第6会議室(3F)

第6会議室の写真

面 積 22平方メートル
10畳
収容人数 15名
用 途 和室
付属設備等

座布団、座卓市民会館料金表

その他ワープロライクに内容を追加 冷暖房完備

教養室(茶室)(3F)

教養室(茶室)の写真

面 積

33平方メートル
10畳

収容人数 10名
用 途 茶室市民会館料金表
付属設備等
その他 冷暖房完備

時間区分・使用料金

基本使用料(円/1時間あたり)

 
室名 平日 土・日・祝日
基本 営利事業、宣伝、その他これらに類する目的のために使用する場合 基本 営利事業、宣伝、その他これらに類する目的のために使用する場合
勝山市民 勝山市民以外 勝山市民 勝山市民以外
中地階 楽屋(和室) 340 510 680 440 660 880
控室 160 240 320 190 280 380

1階

 

大ホール  4,130 6,190 8,260 5,400 8,100 10,800
舞台のみ 500 750 1,000 500 750 1,000
展示ホール 1,010 1,510 2,020 1,350 2,020 2,700
ギャラリー 160 240 320 220 330 440
ロビー(占用した場合) 270 400 540 320 480 640
3階 第1会議室 1,170 1,750 2,340 1,340 2,010 2,680
第2会議室 480 720 960 580 870 1,160
第4会議室 270 400 540 320 480 640
第5会議室 340 510 680 410 610 820
第6会議室 270 400 540 320 480 640
教養室(茶室) 340 510 680 410 610 820

付属設備使用料

  特殊器具・備品名 単位
舞台用 指揮台  1台(午前・午後・夜間の各回ごと) 310
平台  1台( 同上 ) 100
金屏風  1双( 同上 ) 1,150
じゅうたん  1枚( 同上 ) 1,050
緋もうせん  1枚( 同上 ) 1,150
演壇設備  1式( 同上 ) 520
フルコンサートピアノ  1台( 同上 ) 3,350
照明用 ボーダーライト  1列( 同上 ) 840
フットライト  1列( 同上 ) 840
シーリングスポットライト  1台( 同上 ) 420
スポットライト 1Kw  1台( 同上 ) 420
スポットライト 500W  1台( 同上 ) 310
ステージスポットライト  1台( 同上 ) 310
フロントサイドスポットライト  1台( 同上 ) 420
ピンスポットライト  1台( 同上 ) 2,200
ロアーホリゾントライト  1列( 同上 ) 1,150
アッパーホリゾントライト  1列( 同上 ) 1,260
演出用効果器具  1台( 同上 ) 1,150
ミラーボール  1台( 同上 ) 630
音響用 拡声装置  1式( 同上 ) 840
マイクロホン  1本( 同上 ) 520
録音再生機  1台( 同上 ) 630
その他 電気コンセント 1Kw  1回( 同上 ) 310
展示照明用スポットライト 100W  1日1台当たり 210
ビデオ機器持ち込み  1日1台当たり 1,050
カラオケ機器持ち込み  1日1台当たり 1,050

使用料の減免

公共・公益性の高い事業での使用と認められた場合は、申請に基づきその使用料が減額または免除されます。詳細は会館管理までお問い合わせください。

勝山市民会館使用料減免申請書及び決定書 [Wordファイル/11KB]

 

施設の予約方法

施設予約サービス

施設予約サービスのIDとパスワードをお持ちで、施設利用登録が完了されている方は、下記バナーをクリックしてください。

施設の空き状況の検索は、どなたでもご覧いただけます。

施設予約サービスのリンク<外部リンク>

 (施設予約サービスに関することはこちらのページをご確認ください。)

施設予約サービスを使用しない場合

「勝山市民会館使用許可申請書」に必要事項をご記入の上、市民会館 会館管理にご提出いただくか、Faxにてお送りください。

勝山市民会館 使用許可申請書 [Wordファイル/19KB]

 

勝山市民会館の使用上の注意事項

勝山市民会館の設置及び管理に関する条例

(使用許可の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、会館の使用を許可しない。
(1)公安、公益を害し、または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2)建築物、附属設備、器具または工作物等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3)会館の管理上支障があると認めるとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、教育委員会が会館の使用を許可することが適当でないと認めるとき。
(使用)
第6条 使用者は、教育委員会が指示した事項を厳守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 教育委員会は、使用者が条例またはこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取消しし、使用を停止させ、または退館を命ずることができる。

勝山市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則

(使用許可の取消し等)
第11条 会館の施設及び設備の使用について、次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取り消し、または使用を停止させ、若しくは使用条件を変更することができる。
(1)使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2)使用許可に際し付された条件に違反したとき。
(3)条例第5条の規定に該当するとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、この規則に違反して使用しようとし、または使用するとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても市はその責を負わない。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入り、または使用許可を受けた施設、器具その他の工作物等以外のものを使用し、若しくはこれらを移動しないこと。
(2)収容人員は、使用部分に収容できる所定人員の範囲内とすること。
(3)他人に危険を及ぼし、または公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害するおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(4)火災、盗難その他事故の発生を防止する措置をとること。
(5)会館及びその敷地内において許可なく広告、はり紙その他これに類するものを掲示しないこと。
(6)前各号に掲げるもののほか、使用許可に際し付された条件及び係員の指示に従うこと。
(入館者遵守事項)
第15条 会館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)所定の場所以外で喫煙し、または火気を使用しないこと。
(2)会館を不潔にしないこと。
(3)騒音を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)所定の場所以外に出入りしないこと。
(5)その他係員の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、会館の使用を終ったとき、または第10条の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に復し、特別の設備等は、搬出しなければならない。
(職員の立入り)
第17条 使用者は、係員が管理の必要上使用場所の立入りを求めた場合は、これを拒むことができない。
(損害賠償)
第18条 使用者は、建築物、附属設備、器具または工作物等を損傷し、または滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 使用者は、前項の規定による損傷、汚損または滅失が使用者の故意または過失(使用者の行う催物についての入場者の故意または過失を含む。)によるものであるときは、教育委員会の定める額によりその損害を賠償しなければならない。
(使用後の点検)
第19条 使用者は、施設等の使用が終ったときは、直ちに係員にその旨を告げ点検を受けなければならない。 

お問い合わせ先

 勝山市民会館の使用については、勝山市民会館会館管理までお問い合わせください。
 電話:0779-88-2222(勝山市民会館内) Fax:0779-88-1119