ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について

本文

訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年1月8日更新

訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について

 令和6年11月29日付事務連絡にて、訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムの介護給付費等単位数サービスコード(令和6年4月施行版)の修正に伴う支払い額の調整について、事務連絡が発出されましたので、お知らせいたします。
 
 訪問系サービス事業所が請求時に使用するシステムコードが、報酬告示の単位数とは一部異なる設定となっており、報酬の請求・支払額について告示の単位数より過不足が生じていることが判明しました。
 
 詳細については、厚生労働省の事務連絡をご確認ください。

該当サービス

・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・重度障害者等包括支援

主な内容

 サービス提供時間が長時間の場合に、サービスコード上、報酬の基本単位に1~11単位の差が生じています。

事業所への対応

 令和7年6月提供分の報酬請求から、修正後のサービスコードで請求が可能となる見込みです。
 過去分(令和6年4月提供分から令和7年5月提供分)についても、令和7年6月提供分の報酬支払と同時に調整を行う予定です。
 過去分調整等については、今後国民健康保険団体連合会から、対象事業所に対して、電子請求受付システムにてお知らせをする予定です。

お問い合わせ先

(市町村・事業者における報酬請求・支払いの事務手続きについて)
公益社団法人国民健康保険中央会・ヘルプデスク
電話番号:0570-059-403
メールアドレス:mail@support-e-seikyuu.jp

(その他、上記以外について)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課訪問サービス係
電話番号:03(5253)1111(内線:3092)
メールアドレス:houmon@mhlw.go.jp