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特定事業所集中減算(事業者向け)

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「特定事業所集中減算届出書」を作成する必要があります。 

算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、届出書を提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。

提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

判定期間等

   判定期間  提出期限 減算適用期間
 前期  3月1日から
 同年8月末日まで
 9月1日から
 同月15日まで
 10月1日から
 翌年3月31日まで
 後期  9月1日から
 翌年2月末日まで
 3月1日から
 同月15日まで
 4月1日から
 同年9月30日まで

 

提出書類

  • 特定事業所集中減算届出書
  • 正当な理由が確認できる資料(紹介率最高法人の割合が80%を超えており、かつ正当な理由がある場合)

(注)特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」も併せてご提出ください。

「正当な理由」について

紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」については、下記『特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準』をご確認ください。

通所介護及び地域密着型通所介護の計算方法について

継続して通所介護を利用している者も多いことから、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれかまたは双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。(介護保険最新情報Vol.553)

様式等

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