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居宅介護支援事業者の指定申請・加算の届出等(事業者向け)

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

指定の更新について

 居宅介護支援事業者に係る書類の提出時期について

指定効力は6年間です。指定事業者は6年毎に指定の更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになりますので、ご注意ください。

指定(新規・更新)に必要な書類について

居宅介護支援事業者の指定(新規・更新)に必要な書類について

書類については必要な添付書類とともに、期日を遵守し上で健康長寿課に提出してください。提出する書類は1部です。書類は可能な限りA4(平面図等の大きいものはA3サイズ)で提出してください。

変更の届出について

変更届出が必要な事項及び添付書類一覧

指定を受けた内容に変更がある場合は変更のあった日から10日以内に、変更届出書に関係書類を添えて提出してください。

再開の届出について

居宅介護支援事業者を再開する場合は、再開の日から10日以内に再開届出書に上記関係書類を添えて提出してください。

廃止・休止の届出について

居宅介護支援事業者を廃止または休止する場合は、廃止または休止を予定する日の1か月前までに、廃止・休止届出書を提出してください。

 介護給付費算定に係る(加算体制)に関する届出について

 添付書類一覧(介護給付費算定に係る体制(加算体制)に関する届出について)

新たな加算の追加や変更、加算の算定要件に該当しなくなった場合は、別紙2の届出書のほか添付書類の提出が必要となります。

・新しく加算を算定する場合等、算定単位数が増加する場合
     15日以前に提出   →   翌月から算定
     16日以降に提出   →   翌々月から算定

・加算等が算定できなくなった場合や基準違反により減算が適用される場合は事案が発生した日以降すぐに提出してください。

居宅介護支援事業者の指定申請・加算の届出について (各種様式)

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