ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 子育てするなら勝山市 > 幼児教育・保育の無償化について

本文

幼児教育・保育の無償化について

印刷用ページを表示する 更新日:2019年9月9日更新

 

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートします

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育に係る費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されます。

※無償化の対象範囲や金額は、保育の必要性の有無、住民税の課税状況などにより異なります。

<参考>

内閣府ホームページ 「幼児教育・保育の無償化」<外部リンク>

内閣府ホームページ 「幼児教育・保育の無償化始まります(特設ページ)」<外部リンク>

 

対象者・対象範囲

幼稚園・認定こども園・認可保育所等

  • 幼稚園・認定こども園における1号認定子どもの保育料を無償化
  • 認定こども園・認可保育所等における3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの保育料を無償化
  • 認定こども園・認可保育所等における0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの保育料を無償化
  • 実費として徴収されている費用(食材料費(※)、行事費など)は、無償化の対象外

 ※1号認定 子どもの年齢が満3歳~5歳で保育に必要な事由(保護者の就労、妊娠、出産など)に該当しない場合に、6時間程度の教育標準時間で通園する際は、1号認定となります。

 ※2号認定子ども(保育所等)の副食費については、これまで保育料の一部に組み込まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。

 詳しくは下記の 「給食費の取扱いの変更について」をご覧ください。

幼稚園や認定こども園(1号認定)の預かり保育を利用する子ども

  • 無償化の対象となるためには、事前に市役所から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • 保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼稚園保育料の無償化(※)に加え、預かり保育については、日額450円×利用日数を上限として、最大月11,300円までの範囲で利用料が無償になります。
    ただし、1号認定の満3歳児(4月1日時点では2歳で今年度中に3歳になる子ども)については市民税非課税世帯に限り無償化の対象となります。

 ※新制度未移行園の幼稚園については上限月額27,500円
 
 

認可外保育施設等

  • 無償化の対象となるためには、事前に市役所から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • 保育の必要性があると認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、月額37,000円を上限に利用料を無償化
  • 保育の必要性があると認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限に保育料を無償化

 ※認可外保育施設以外に一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象になります

    詳しくはこちら 「認可外保育施設チラシ」

 

児童発達支援などを利用する子ども

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの保育料を無償化
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象

 

幼児教育・保育の無償化の対象施設等一覧と上限額

無償化対象施設

幼児教育・保育の無償化により令和元年10月から無償化の対象となる施設は以下のとおりです。

無償化対象施設一覧 [PDFファイル/44KB]

  • 認可保育所・認定こども園・幼稚園は、一覧に記載はありませんが無償化の対象施設です。
  • 預かり保育事業について、認可外保育施設等との併用可否が「併用不可」となっている場合は、通っている認定こども園の預かり保育の利用料のみが無償化の対象となります。
  • 預かり保育事業について、認可外保育施設等との併用可否が「併用可」となっている場合は、通っている幼稚園の預かり保育の利用料に加え、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。

無償化の上限額

一覧

兄弟がいる場合の減額規定について

  • 同一世帯において2人以上の小学校就学前児童が所定の認定を受けているときは従来通り、小学校就学前の2人目の児童が2歳児クラス以下の場合は利用料を半額、小学校就学前の3人目以降の児童が2歳児クラス以下の場合は利用料を無料とします。

 

給食費の取扱いの変更について

 

今まで、3歳以上の給食費については保護者負担として、主食費(ご飯、パン等)は実費負担または持参、副食費(おかず、おやつ、牛乳等)について教育認定(1号認定)は実費負担、保育認定(2号認定)は保育料に含まれていました。

令和元年10月以降も保護者負担であることは変わりませんが、1号認定の子どもと3歳以上(4月1日現在の年齢)の2号認定の子どもの給食費は次の取扱いとなります。

  • 主食費及び副食費を施設に直接支払うこととなります。(公立保育所の入所児童分は市へ)
  • 一定の所得階層未満の世帯は副食費は免除されます。

なお、0~2歳児(4月1日現在の年齢)の給食費は保育料に含まれており、10月以降も取扱いに変更はありません。

詳しくはこちら   「食材料費についてのチラシ」

副食費

保育の必要性の認定

要件

保護者(父母いずれも)が、次のいずれかに該当し、家庭において保育にあたれないことが必要です。
なお、以下条件に該当とならない場合や、父母の要件の書類が確認できない場合は、
認定が受けられず、無償化の対象となりませんのでご注意ください。

  • 就労(フルタイムのほか、パート、夜間、居宅内労働など、基本的にすべての就労を含む)
     注意 月48時間以上の就労が必要です
  • 出産の前後
  • 保護者の疾病、障がい
  • 同居または長期入院等している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動
  • 就学、職業訓練
  • 虐待やDVのおそれ
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること(預かり保育事業に限る)
  • その他、上記に類する状態として市が認める場合

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)