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子ども医療費助成制度

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月17日更新

子どもの健やかな育ちを支援するため、令和2年9月1日から、子ども医療費助成制度の改正を行いました。

子ども医療費助成制度は、子どもが生まれた日または転入した日から満18歳に達した最初の3月31日までで県内医療機関(一部対象外)で受診や、処方箋を伴う薬を薬局でもらった時に「子ども医療費助成受給者証」を提示すると、窓口での保険診療分の支払いが無料になります。

対象

勝山市に住所を有する満18歳の年度末までの子ども

適用年月日

令和2年9月1日診療分から

手続き

 出生届または転入届を提出する時に、市民課または福祉・児童課で、子ども医療費助成受給者証交付申請書を提出してください。

[手続きに必要なもの] ※表1

  • 印鑑
  • 保護者の預金通帳
  • 保険証
     出生の場合・・・生まれた子どもの加入予定の保険証
     転入の場合・・・対象となる子ども全員の加入保険証

  後日、「勝山市子ども医療費助成受給者証」を送付します。

助成方法

 病院の窓口で、勝山市子ども医療費助成受給者証を提示してください。なお、処方箋を伴うお薬を病院外の薬局でもらう時も勝山市子ども医療費助成受給者証を提示してください。

 自己負担金

 入院・通院・保険調剤 いずれも無料

 ※入院時の差額ベッド代などの保険診療の適用とならない費用や、日本スポーツ振興センターの災害給付が適用となるものなどは対象となりません。

気をつけていただきたいこと

  1. 保険適用外費用は助成対象外になります。その都度窓口で支払う必要があります。
  2. 子どもが勝山市に住所を有さなくなった場合、勝山市医療費助成受給者証は使用できませんので返還してください。また、資格がない状態で勝山市子ども医療費助成受給者証を使用された場合には、助成額を返還していただくことになります。
  3. 勝山市国民健康保険加入者で、入院される場合や外来で21,000円を越える場合には必ず限度額適用認定書を取得し、病院の窓口に提示してください。
  4. 県外の医療機関の受診や補装具等の請求は、保険点数、支払金額が記入してある領収書を持参し、こども課まで早めに申請してください。 受診日から1年を経過した場合は、時効になります。
  5. 学校管理下における事故、負傷等により日本スポーツ振興センター等の災害給付の対象となる場合は、その給付が優先され、子ども医療費助成制度からの支給はありません。二重給付による返還を避けるためにも、必ず福祉・児童課へご連絡ください。

お願い

1.登録された住所、氏名、加入保険等に変更があった場合は必ず受給資格内容変更届を提出してください。 ※表1

2.市外へ転出される時、有効期限が切れた時は受給者証をお返しください。

 

※表1

 
申請事項

内容

受給
者証

加入
保険証

振込先
通帳

医療費の
領収証

新規申請

子どもが生まれた
子どもが勝山市に転入

   
住所変更

子どもまたは保護者の住所が変わった場合  (勝山市内での転居)

     
加入保険変更

子どもまたは保護者の加入保険が変わった場合

   
振込口座の変更 振込先口座を変更する場合  

 
保護者変更

離婚・保護者の転入出で保護者が変わった場合

   
助成額の申請

県内(受給者証の未提出等による)
県外受診がある場合・装具費を購入した場合

市外に転出時 子どもが勝山市に住所を有さなくなった場合      

受給者証の再発行

受給者証を紛失、破損等した場合      

(○は必ず持ってくるしてください。 △はある場合のみ持ってくるしてください。)

子ども医療受給者証交付申請書

  子ども医療受給者証交付申請書

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