本文
子どもの健やかな育ちを支援するため、令和2年9月1日から、子ども医療費助成制度の改正を行いました。
子ども医療費助成制度は、子どもが生まれた日または転入した日から満18歳に達した最初の3月31日までで県内医療機関(一部対象外)で受診や、処方箋を伴う薬を薬局でもらった時に「子ども医療費助成受給者証」を提示すると、窓口での保険診療分の支払いが無料になります。
勝山市に住所を有する満18歳の年度末までの子ども
令和2年9月1日診療分から
出生届または転入届を提出する時に、市民課または福祉・児童課で、子ども医療費助成受給者証交付申請書を提出してください。
[手続きに必要なもの] ※表1
後日、「勝山市子ども医療費助成受給者証」を送付します。
病院の窓口で、勝山市子ども医療費助成受給者証を提示してください。なお、処方箋を伴うお薬を病院外の薬局でもらう時も勝山市子ども医療費助成受給者証を提示してください。
入院・通院・保険調剤 いずれも無料
※入院時の差額ベッド代などの保険診療の適用とならない費用や、日本スポーツ振興センターの災害給付が適用となるものなどは対象となりません。
1.登録された住所、氏名、加入保険等に変更があった場合は必ず受給資格内容変更届を提出してください。 ※表1
2.市外へ転出される時、有効期限が切れた時は受給者証をお返しください。
※表1
申請事項 |
内容 |
受給 |
加入 |
振込先 |
医療費の |
---|---|---|---|---|---|
新規申請 |
子どもが生まれた |
○ | ○ | ||
住所変更 |
子どもまたは保護者の住所が変わった場合 (勝山市内での転居) |
○ | |||
加入保険変更 |
子どもまたは保護者の加入保険が変わった場合 |
○ | ○ | ||
振込口座の変更 | 振込先口座を変更する場合 | ○ |
○ |
||
保護者変更 |
離婚・保護者の転入出で保護者が変わった場合 |
○ | ○ | ||
助成額の申請 |
県内(受給者証の未提出等による) |
○ | ○ | ○ | ○ |
市外に転出時 | 子どもが勝山市に住所を有さなくなった場合 | ○ | |||
受給者証の再発行 |
受給者証を紛失、破損等した場合 | △ |
(○は必ず持ってきてください。 △はある場合のみ持ってきてください。)