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農地の転用には許可が必要です(農地法第4条・第5条)

印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月17日更新

農地転用とは

農地転用とは、農地を農地でなくすこと、例えば、農地を住宅、店舗、車庫、駐車場、工場、山林などの用地に変換することをいいます。

農地を一時的な資材置場、砂利採取場などとして利用する場合も転用が必要になり、許可が必要です。

農地転用の手続きは

転用の手続きには、申請者によって次の2つのケースがあります。

農地法 転用のケース 申請者 許可権者
農地法第4条 農家が自分の所有する農地を転用する場合 農地の所有者 県知事(4ha以上は農林水産大臣協議)
農地法第5条 事業者などが農地を買ったり借りたりして転用する場合 農地所有者と転用事業者 県知事(4ha以上は農林水産大臣協議)
  •  申請受付は農業委員会で行っています。添付書類等の都合上、申請前に一度、農業委員会にご相談ください。
  • 自己所有農地に2a未満の農業用施設(延床面積90平方メートル以下)を建てる場合は許可を要しないこととなっていますが、あらかじめ農業委員会に届出る必要があります。

申請の締め切り

 毎月10日が締め切りです。締め切りから許可がおりるまでにはおよそ5~6週間かかります。

無断転用には厳しい罰則があります

許可を受けないで農地の転用をした場合は、農地法に違反することとなり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、工事の中止、原状回復などを命じる場合があります。

また、無断転用をした者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)となります。

他法令の許可が必要な場合

農地転用する場合、農地法以外にも農振法や都市計画法等の他法令によって建設等が規制される場合があります。この場合には、他法令による許認可等が得られる見通しがない限り農地転用の許可は行われません。

農地が農業振興地域に入っている場合は、事前に農業振興地域除外の手続きが必要になります。

手続き・相談は農業委員会に

  •  農地に関する相談・転用についての手続きや疑問
  •  無断転用の連絡・相談

まず、農業委員会に相談してください。

農地の許可制限について(福井県)<外部リンク>

農地転用許可制度(農林水産省)<外部リンク>