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相続等によって農地を取得した人は、農業委員会に届出が必要です。
相続(遺産分割および包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等です。
権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内。
* 届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
・農地法第3条の3の規定による届出書 [PDFファイル/66KB] * A4縦長で印刷してください。
・農地法第3条の3の規定による届出書 [Excelファイル/74KB] * A4縦長で印刷してください。
・農地法第3条の3の規定による届出書(記入例) [PDFファイル/73KB]