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農地を相続したら届出が必要です!

印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月17日更新

相続等によって農地を取得した人は、農業委員会に届出が必要です。

届出を要する権利取得

相続(遺産分割および包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等です。

届出の期限

権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内。

* 届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。

相続届出様式(農地法第3条の3第1項)

相続届出様式 [PDFファイル/52KB] * A4縦長で印刷してください。

相続届出様式 [Excelファイル/45KB] * A4縦長で印刷してください。

相続届出様式(記入例) [PDFファイル/65KB]

 

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