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農振除外及び農地転用に係る地域計画の変更手続きについて

印刷用ページを表示する 更新日:2025年12月1日更新
 「地域計画」」の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下、「農振除外」という。)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。

 そのため、地域計画内の農地の農振除外や農地転用には、あらかじめ地域計画を変更する手続きが必要となります。

 農振除外のための変更については、農振除外の手続きと同時に申出を受け付け、農地転用のための変更については、随時申出を受け付けます。

【変更までの流れ】

 地域計画の変更が必要となった場合は、添付等式「地域計画変更申出書」により申請をお願いします。なお、地域計画の変更の申し出は、農地転用等の事前相談を行い、農地転用許可等の見込みを確認したうえでご提出ください。地域計画から除外された場合でも、農地転用許可等を約束するものではありません。

 1.協議の場の設置・協議
 2.協議の場の結果の公表
 3.地域計画(目標地図含む)の変更案を作成
 4.変更案について関係機関への意見聴取
 5.地域計画の案の公告(縦覧期間2週間)
 6.地域計画の策定・公告

【変更申出に必要な書類】

 ・地域計画変更申出書
 ・委任状(申請者が土地所有者と異なる場合)
 ・位置図(住宅地図可)
 ・公図
 ・登記事項証明(全部事項証明)

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