「地域計画」」の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下、「農振除外」という。)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
そのため、地域計画内の農地の農振除外や農地転用には、あらかじめ地域計画を変更する手続きが必要となります。
農振除外のための変更については、農振除外の手続きと同時に申出を受け付け、農地転用のための変更については、随時申出を受け付けます。
【変更までの流れ】
地域計画の変更が必要となった場合は、添付等式「地域計画変更申出書」により申請をお願いします。なお、地域計画の変更の申し出は、農地転用等の事前相談を行い、農地転用許可等の見込みを確認したうえでご提出ください。地域計画から除外された場合でも、農地転用許可等を約束するものではありません。
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果の公表
3.地域計画(目標地図含む)の変更案を作成
4.変更案について関係機関への意見聴取
5.地域計画の案の公告(縦覧期間2週間)
6.地域計画の策定・公告
【変更申出に必要な書類】
・地域計画変更申出書
・委任状(申請者が土地所有者と異なる場合)
・位置図(住宅地図可)
・公図
・登記事項証明(全部事項証明)
<外部リンク>
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