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印鑑登録証明書が必要な方は、まず印鑑登録の必要があります。印鑑登録をしていただきますと、印鑑登録証をお渡しします。
印鑑登録には登録作業に15分程度(窓口混雑時にはそれ以上)の時間がかかりますので、ご了承ください。
なお、一度登録していただきますと、次回からは、印鑑登録証と本人確認ができるものをご持参いただければ、印鑑登録証明書を交付します。
ご本人が来庁できず、代理人が申請される場合は下記の(代理人による印鑑登録証交付申請)をご参照ください。
他の人が登録している印鑑、ふちのないもの、ゴム印、流し込み等多量に製造されるもの及び印影が取れない、欠けている印鑑等は登録できません。
運転免許証など官公署が発行した写真付きのものを提示してください。
勝山市に住民登録をされている15歳以上の方
※ただし、成年被後見人は登録できません。
※15歳以上の未成年の方は法定代理人の署名が必要です。
※印鑑登録証を紛失された方、登録印鑑を変更したい方は印鑑登録証の再交付の必要があります。
交付1件につき300円
ご本人が来庁できない場合、代理人による申請もできます。ただし、代理人は勝山市で印鑑登録をしている方に限ります。
代理人申請の際には、まず代理人に市民課にて代理人申請をしていただき、市役所から一旦本人宛に申請確認ハガキを郵送します。ハガキの到着後、代理人に再度来庁していただき、印鑑登録証を交付します。
勝山市に住民登録をしており、かつ印鑑登録をしている方(印鑑登録をしていなくても、窓口で一緒に印鑑登録をしていただければ、代理人になれます)
代理人は下記のものをご持参の上、市民・環境課までお越しください。
他の人が登録している印鑑、ふちのないもの、ゴム印、流し込み等多量に製造されるもの及び印影が取れない、欠けている印鑑等は登録できません。
登録している印鑑
代理人は下記のものをご持参の上、市民課までお越しください。
登録している印鑑
代理申請の後に、市から郵送された申請確認ハガキと登録する本人を確認できるもの(保険証など)。