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印鑑登録証の交付について

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

 印鑑登録証明書が必要な方は、まず印鑑登録の必要があります。印鑑登録をしていただきますと、印鑑登録証をお渡しします。(マイナンバーカードに印鑑登録をすることもできます。その場合、印鑑登録証の交付はありません。)

 印鑑登録には登録作業に15分程度(窓口混雑時にはそれ以上)の時間がかかりますので、ご了承ください。

 なお、一度登録していただきますと、次回からは、印鑑登録証と本人確認ができるものをご持参いただければ、印鑑登録証明書を交付します。

 ご本人が来庁できず、代理人が申請される場合は下記の(代理人による印鑑登録証交付申請)をご参照ください。

登録に必要なもの

  • 登録する印鑑

他の人が登録している印鑑、ふちのないもの、ゴム印、流し込み等多量に製造されるもの及び印影が取れない、欠けている印鑑等は登録できません。

  • 身分証明証

運転免許証など官公署が発行した写真付きのものを提示してください。

印鑑登録証の場合・・・運転免許証等

マイナンバーカードに印鑑登録する場合・・・マイナンバーカード(登録の際に暗証番号の設定が必要です。)

印鑑登録証を交付できる方

 勝山市に住民登録をされている15歳以上の方

※ただし、成年被後見人は登録できません。

※15歳以上の未成年の方は法定代理人の署名が必要です。

※印鑑登録証を紛失された方、登録印鑑を変更したい方は印鑑登録証の再交付の必要があります。

手数料

 印鑑登録証の場合・・・交付1件につき300円

 マイナンバーカードの場合・・・無料

代理人による印鑑登録証交付申請

 ご本人が来庁できない場合、代理人による申請もできます。ただし、代理人は印鑑登録をしている方に限ります。

申請方法

 代理人申請の際には、まず代理人に市民課にて代理人申請をしていただき、市役所から一旦本人宛に申請確認通知書を郵送します。通知書の到着後、代理人に再度来庁していただき、印鑑登録証を交付します。

申請に必要なもの

 代理人は下記のものをご持参の上、市民課までお越しください。

  • 登録する印鑑

 他の人が登録している印鑑、ふちのないもの、ゴム印、流し込み等多量に製造されるもの及び印影が取れない、欠けている印鑑等は登録できません。

  • 代理人の印鑑

  登録している印鑑(ただし、市外の方の場合、住民登録地で交付を受けた印鑑登録証明書(原本)も必要です。)

  • 代理人の身分証明書

後日、登録に必要なもの

 代理人は下記のものをご持参の上、市民課までお越しください。

  • 登録する本人の印鑑
  • 代理人の印鑑(登録している印鑑)
  • 市から郵送された申請確認通知書(本人による確認、記載があること)
  • 本人及び代理人の身分証明書

  マイナンバーカードに印鑑登録をする場合は、本人のマイナンバーカード、通知書に本人が記載した暗証番号が必要です。

マイナンバーカードへの移行

 当市に印鑑登録していいる方で、印鑑登録証からマイナンバーカードへの移行を希望される場合には、印鑑登録証とマイナンバーカードを持参ください。その際、登録している印鑑をお持ちいただく必要はありません。また、移行にかかる手数料は無料です。

 本人の場合は、10分程度の時間で移行作業が完了します。代理人による場合は、上記印鑑登録に準じた手続きが必要となります。