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夫婦とその間の同氏の子を編成単位とし、人の出生から死亡に至るまでの身分関係を記録・証明するものです。
一戸籍内の在籍者全員が、すべて除かれた戸籍をいいます。
法改正により、戸籍の改製が行われた際の、改製される前の戸籍を いいます。
一つの戸籍(除籍・改製原戸籍)の中の一部を写したものです。
一つの戸籍(除籍・改製原戸籍)全部を写したものです。
戸籍を請求される際に、本籍や戸籍の筆頭者の氏名を記入していただく必要があります。 本籍=住所ではありませんのでご注意下さい。 また、戸籍の筆頭者の方が亡くなられても、筆頭者は変わりません。
勝山市では、平成20年3月1日に戸籍事務の電算化により戸籍の改製を行いました。改製前に婚姻、離婚、死亡等で除籍になっている方は改製後の戸籍に記載されておりません。電算化前の戸籍が必要な場合は「平成改製原戸籍」(交付手数料750円)を請求してください。
コンビニ交付をご利用の場合は、こちらをご確認ください。
月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝日・年末年始は除く)
A.戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
B.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本等を請求する場合等)
※請求書上、明らかにする必要がある事項は次のとおりです。
C.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例:亡くなった弟の遺産について、兄が遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付書類として、弟の戸籍謄本等が必要な場合等)
※請求書上、明らかにする必要がある事項は次のとおりです。
D.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例:亡くなった成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年後見人であった方が成年被後見人の戸籍謄本等を請求する場合等)
※請求書上、明らかにする必要がある事項は次のとおりです。
交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
上記「請求できる方」Aの場合
上記「請求できる方」B〜Dの場合
・住所
・電話番号(平日の午前8時30分から午後5時15分に連絡が取れるところ)
・氏名
・生年月日
・本籍
・戸籍の筆頭者氏名
・抄本が必要な場合は必要な人の名
例えば、「全部事項証明(戸籍謄本)1通」とご記入ください。または、「出生から死亡までのすべての戸籍謄本 3部」や「婚姻前の戸籍謄本 1部」など具体的に必要な戸籍の内容をご記入いただいても構いません。また、このような場合、一連の戸籍が何通かにわたることが考えられますので、一連のものを何部(何セット)必要かをご記入ください。
例えば、ご自身が申請者の場合は「本人」、親族の場合は夫・父・子等の続柄、それ以外の方については具体的に関係をご記入ください 。
例えば、「パスポート取得の添付書類に必要」、「年金申請の添付書類に必要」など具体的にご記入ください。
※住所の記載のない本人確認書類のみの場合は、住民登録地の住所が確認できるもの
(市町村等の公的機関発行の書類の写し等(例えば、住民票の写し等))を添付してください。
定額小為替でお願いします(郵便局で購入できます)
〒911-8501
福井県勝山市元町1丁目1番1号
勝山市役所 市民課 市民係
電話 0779-88-1111(代表)
0779-88-8102(直通)