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【消費者相談事例】キャッチセールスにつかまったかも・・・

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

  「無料エステ、試してみませんか?」っていう

フレンドリーな声につられて行ってみたら

エステもそこそこに化粧品の話を延々とされることに。

気がついたら何か買わないとまずいような雰囲気。

結局30万円の化粧品セットを買うはめに・・・


キャッチセールスです。

  • 販売目的を告げる
  • 書面交付義務

などが課せられています。

この商法もクーリングオフ対象となりますので、諦めずに最寄りの消費者センターへご相談を。