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物干し竿を売る自動車が通りかかり高齢の母が呼び止め業者と話をしました。
最初は1本千円と言っていたのに「15万円のセットを値引きして6万円にする」と強引に言われたようです。
母が断りきれず支払ってしまいました。
私がすぐに「解約したい」と申し出ましたが聞き入れてくれません。
クーリングオフできないのでしょうか。
このように通りかかった自動車を呼び止めて契約をした場合は、クーリングオフが適用されませんので消費者の十分な注意が必要です。
強引に勧められたなど、問題点がある場合は、「消費者契約法」により契約の申し込みの取り消しを主張できますので消費者センターまでご相談ください。
(掲載日 平成18年8月25日)