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大雪にかかる損害保険について

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

各損害保険会社及び損害保険協会は消費者からの相談を受け付けています。


(例)すまいの保険

大雪などの雪災による損害について一定額以上に達するものであれば補償対象としている。

(例)くるまの保険

車両保険での補償対象がある場合がある。

(例)からだの保険

ケガをした場合に保険金が支払われる場合がある。

 

契約している損害保険会社に問い合わせてみましょう。

 

損害保険に関する相談

*そんぽAdrセンター 電話0570ー022808(ナビダイヤル通話料有料)

午前9時15分~午後5時(月~金曜日、祝休日除く)

*自然災害等損保契約照会センター 電話0120ー501331

上記同じ
災害救助法が適用された地域の消費者に限り対応。