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法定外公共物(里道、水路)について

印刷用ページを表示する 更新日:2019年5月24日更新

法定外公共物とは

 法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法、海岸法などの管理に関する法律の適用または準用を受けないものを言います。
 一般的には、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれており、その多くは昔から農道や農業用水路として、地域住民等によって作られ公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。
 法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されているものです。

法定外公共物の譲与について

 地方分権の推進を図るため、今まで国有財産であった里道・水路の法定外公共物が、平成17年3月末までに市町村に譲与されました。
 これにより、財産管理、機能管理等、以前は県土木事務所で行っていましたが、現在は市が行っています。

法定外公共物に関する主な手続きについて

境界確認

法定外公共物の境界について、立会いを行い境界の確認を行います。

用途廃止

 法定外公共物は、その機能をすでに失っている場合、用途を廃止することができます。廃止が認められた法定外公共物は、市の普通財産として払い下げを受けることができます。

寄附採納・譲与

 申請者が法定外公共物に代わるべき他の施設を設置したため、不要となった法定外公共物を廃止し、譲与を受ける場合に限り、その代替施設の寄附を申し出ることができます。

売り払い

 機能の無くなった公共物は、隣接する土地の所有者等に売払いすることができます。

交 換

 機能が無くなっている法定外公共物と市道等の未登記道路や現在機能を有している水路の底地と交換することができます。

土地区画整理事業について

 土地区画整理法に基づき事業を施行しようとする者が、この事業施行区域にある里道、水路等を含めて事業施行区域を決定しようとするときは、その里道、水路等を管理する市の承認を得る必要があります。このことから市管理の里道、水路等の法定外公共物について必要な事務処理は、前述のの手続きにより行います。

開発行為について(都市計画法第32条の同意)

 都市計画法(以下「法」という。)第29条の規定に基づく許可を要する開発行為の開発行為及び開発行為に関係する区域内に、里道、水路等である法定外公共物が存在する場合の必要な事務処理は、前述の手続きにより行います。

土地改良事業について

 土地改良法に基づき事業を施行しようとする者が、この事業施行区域にある里道、水路等を含めて土地改良区域を決定しようとするときは、その里道、水路等を管理する市の承認を得なければなりません。このことから市管理の里道、水路等の法定外公共物について必要な事務処理は、前述の手続きにより行います。

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