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農地の贈与・相続には、税金を猶予される制度があります。
農業者から、生前に一括贈与を受けた農地で、農業を継続する場合、一定の要件のもとに、その贈与税を、贈与者の死亡時まで猶予する制度です。
相続を受けた農地で、農業を継続する場合(農業経営基盤強化促進法による貸付けも可能)に限り、相続税の一部が猶予される制度です。
お問い合わせは農業委員会まで