農業振興地域制度について
農業振興地域制度の概要
優良農地を確保するため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき定められた制度です。県知事が農業振興地域整備基本方針を策定し、長期にわたり総合的に農業振興を図るべき地域として農業振興地域を指定します。
農業振興地域整備計画について
県知事が農業振興地域を指定し、これに基づき、市町は、農業振興地域整備計画を策定します。農振計画では、農業上の利用を図るべき土地の区域として農業振興地域内の農用地区域を指定しています。
農用地区域及び農振白地地域について
農振計画で指定した農用地区域には、農地(田・畑など)と農機具を保管する倉庫などの農業用施設用地があります。また、農業振興地域内で農用地区域以外の地域は、農振白地地域と呼びます。
勝山市の農業振興地域
勝山市内の農用地区域及び農振白地地域を確認する場合は、以下の地図をご覧ください。
勝山市の都市計画区域図を確認する場合は、下記リンクからご覧ください。
<外部リンク>
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