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所有者不明の農地について、農地法第32条第2項および第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行った結果、所有者等を確知することができないものについて、2カ月間公示します。
公示された農地の所有者等は、公示日から起算して2カ月以内に権原を証する書類を添えて、農業委員会に申し出てください。
なお、申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、県知事の裁定により利用権設定が行われることがあります。
* 現在のところ該当案件はありません。
* 令和8年1月7日 公示 (浄土寺)
<外部リンク>
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