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精神または身体に重度な障害があるため日常生活において、常時特別な介護を必要とする20歳以上在宅の方に、特別障害者手当を支給します。
次の障害を2つ以上有するものまたはこれに準ずる程度の障害を有するもの
月額 28,840円
2、5、8、11月の年4回
・20歳未満の方
・病院または診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
・施設等に入所されている方
特別障害者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。
・特別障害者手当認定請求書(様式は福祉課にあります)
・特別障害者手当所得状況届(様式は福祉課にあります)
・医師の診断書(様式は福祉課にあります)
・身体障害者手帳、療育手帳、障害者手帳(交付されている方のみ)
・振込みを希望する本人名義の預金口座が確認できるもの(預金通帳等)
・障害者本人の年金証書の写し、年金の受領額のわかるもの(預金通帳、振込通知書等)の写し
・個人番号カードまたは通知カード