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納税義務者がお亡くなりになった場合の届出について

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

納税義務者がお亡くなりになった場合には届出書の提出が必要です

納税義務者がお亡くなりになった場合の届出書とは

  固定資産税は、毎年1月1日現在の納税義務者に課税されます。

  納税義務者がお亡くなりになった場合には、すみやかに市民課まで届け出てください。

申請に必要なもの

  • 「被相続人死亡に伴う税務関係書類の提出について」の固定資産税に関する提出書類が記載されている箇所をご確認いただき、必要書類を提出してください。

「現所有者の申告制度」及び「使用者を所有者とみなす制度」について

 近年、所有者がわからない土地や空家等が全国的に増加しており、公共事業の推進や生活環境面において様々な問題が生じています。このような中、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性確保の観点から、令和2年度の地方税法改正に伴い、次のとおり制度化されました。

  • 現に所有している者(相続人等)の申告制度について

登記名義人が亡くなられ、その相続登記をされるまでの間、「現に所有している者(相続人等)」の申告が義務化されました。(勝山市税条例第74条の3)

※注意点

・「相続人代表者指定届出書」の提出後に土地及び家屋の所有権移転登記が完了した場合、この届出書の効力は消滅し、翌年度からは登記上の新たな所有者に納税通知書をお送りします。

・「相続人代表者指定届出書」の提出により、相続が確定するものではありません。また、土地、家屋の登記情報を変更するものではありません。

・市外にお住まいの方で、亡くなられた方のお名前で納税通知書が届いている場合は、市民課資産税係までご連絡ください。

・「相続人代表者指定届出書」の提出期限は、ご自身が現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日です。

・正当な理由がなく申告がなかった場合、10万円以下の過料に科す罰則規定も設けられました。(勝山市税条例第75条)

  • 使用者を所有者とみなす制度について

 近年、所有者不明土地や家屋等が全国的に増加しており、公共事業の推進や生活環境面にいおいて様々な問題が生じています。このような中、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の観点から、地方税法が改正され、勝山市が住民票や戸籍による調査を尽くしても、なお、固定資産の所有者(相続人等)の存在が1人も明らかにならない場合は、この固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税、都市計画税を課税することになりました。(地方税法第343条第5項)上記制度に該当される使用者の方は、事前に聞き取り調査をさせていただきますので、市民課資産税係までご連絡ください。調査の上、市民課から使用者の方に、「使用者を所有者とみなして課税される」旨の通知を送付します。(勝山市税条例第54条)   

関係申請書様式