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離婚・死亡等でひとり親になった母または父等が、18歳に達した年度の末日までの児童(児童に障害がある場合は20歳の誕生日まで)を養育している場合に支給される手当です。
また、所得制限等があります。
詳しい制度内容は「児童扶養手当について」をご覧ください。
平成30年8月支給分から給制限に関する所得の算定方法が変わります。
児童扶養手当は、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給の対象となる方の所得制限額を下表のとおり引き上げます。
扶養する 児童等の数 |
全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年度所得) |
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収入ベース (これまで) |
収入ベース (H30.8~) |
所得ベース (これまで) |
所得ベース (H30.8~) |
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0人 | 920,000 | 1,220,000 | 190,000 | 490,000 |
1人 | 1,300,000 | 1,600,000 | 570,000 | 870,000 |
2人 | 1,717,000 | 2,157,000 | 950,000 | 1,250,000 |
3人 | 2,271,000 | 2,700,000 | 1,330,000 | 1,630,000 |
4人 | 2,814,000 | 3,243,000 | 1,710,000 | 2,010,000 |
5人 | 3,357,000 | 3,763,000 | 2,090,000 | 2,390,000 |
(※1)児童扶養手当法第4条第1項第3号に規定する養育者や、児童と同居する祖父母などの扶養義務者など
(※2)一定条件を満たす場合は35万円
※上記1及び2の(2)については、所得証明書類により確認します。
※上記2の(1)については「寡婦(夫)控除のみなし適用申請書」及び未婚の母または未婚の父および子の
戸籍全部事項証明書の提出が必要なります。