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離婚届(協議によるもの)

印刷用ページを表示する 更新日:2026年3月30日更新

届出期間

特にありません

届出地

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地
  • 上記いずれかの市区町村役場

持ってくるもの

 

未成年のお子さんがいる方へ(令和8年4月1日から)

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母のどちらか(単独親権)または父母が共同(共同親権)で親権を行うことを選択できます。

これに伴い、離婚届の様式が変更になりましたので、注意してください。

令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。

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