届出期間
特にありません
届出地
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
- 上記いずれかの市区町村役場
持ってくるもの
未成年のお子さんがいる方へ(令和8年4月1日から)
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母のどちらか(単独親権)または父母が共同(共同親権)で親権を行うことを選択できます。
これに伴い、離婚届の様式が変更になりましたので、注意してください。
令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。
関連リンク
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)