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介護保険 住宅改修費及び福祉用具購入費 の支給申請(受領委任払)

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

 受領委任払とは、介護保険対象の住宅改修及び福祉用具購入費の給付対象部分のうち1~3割分の自己負担分の金額を事業者に支払い、残りの7~9割分については、勝山市が事業者に支払います。ただし、受領委任払を利用できるのは、下記の場合に限ります。

   ・介護保険料を滞納していないこと

   ・事業者の同意が得られていること

   ・勝山市に登録されている事業者であること

住宅改修費申請関係書類(受領委任払)

福祉用具購入費申請関係書類(受領委任払)

住宅改修事業所登録関係書類(受領委任払)

特定福祉用具販売事業所登録関係書類(受領委任払)

 

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