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地域密着型サービス事業所の各種申請・届出(事業者向け)

印刷用ページを表示する 更新日:2019年9月2日更新

 

 

 地域密着型サービスの指定(新規・更新)申請をされる場合は、下記関係書類を提出ください。

地域密着型サービス事業所指定申請

地域密着型サービス事業所指定申請付表

地域密着型サービス事業所共通様式

地域密着型サービス法令関係

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

新たな加算の追加や変更、加算の算定要件に該当しなくなった場合は、下記の期限までに届出書を提出してください。

  • 新しく加算を算定する場合及び算定単位数が増加する場合
提出期限
提出日 算定月
15日まで 提出日の翌月から算定可
16日以降 提出日の翌々月から算定可
  • 加算等が算定できなくなった場合や基準違反により減算が適用される場合は事案が発生した日以降すぐに提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(令和4年8月版) [Excelファイル/379KB]

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(令和6年4月版) [Excelファイル/526KB]

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(令和6年6月版) [Excelファイル/520KB] [Excelファイル/519KB]

介護職員等処遇改善加算等について

介護職員等処遇改善加算等(事業者向け)

業務管理体制の整備に関する届出

介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設(事業所等)の数に応じて定められていますので、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出てください。届出は、指定事業所の申請(開設)者である事業者(法人)ごとに行ってください。事業所の所在地の状況に応じ、提出先が異なります。

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