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(1)所得税からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
(2)住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
住民税からの控除の基本分は、上記(2)の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
(3)住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記(3)の計算式で決まります。
(3)’住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%
特例分((3)で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記(3)’ の計算式となります。
この場合、(1)、(2)及び(3)’ の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
※具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
(総務省ふるさと納税ポータルサイトから引用)
【寄附金控除額の計算などの情報】
「総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>」 または 「ふるさと納税情報センター<外部リンク>」でご覧いただけます。