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国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して、企業が寄附を行った際に、法人関係税から税額控除を行う制度です。
令和2年度からは地方創生の更なる充実・強化に向けて、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、制度を大幅に見直されました。
これにより、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されるなど、より使いやすい仕組みとなりました。
企業版ふるさと納税ポータルサイト(内閣府地方創世事務局HP)<外部リンク>
(1)法人住民税・寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
(2)法人税:法人住民税の税控除が寄附額の4割に達しない場合、その残額を税額控除
ただし寄附額の1割を限度(法人税額の5%が上限)
(3)法人事業税 寄附額の2割を税額控除(法人事業税の20%が上限)
・1回当たりの寄付は10万円以上の寄付が対象
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止。
・本社が所在する地方公共団体への寄附については対象外
・地方交付税の不交付団体である都道府県、地方交付税の不交付団体であって、その全域が地方拠点強化税制における地方活力向上地域以外の地域にある市区町村(※首都圏整備法で定める既成市街地・近郊整備地帯など)は対象外。
・勝山市地方創生推進プロジェクト
勝山市「地域再生計画 」参照
ご寄附いただける場合は、まず商工文化課(0779-88-8117)までご連絡をお願いいたします。
また、下記寄附申出書に必要事項をご記入の上、ご送付ください。
〒911-8501 福井県勝山市元町1丁目1番1号 商工文化課 宛 |
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地域再生計画に記載されている「寄附の金額の目安」の範囲内であれば、事業費確定前の寄附ができます。納付書で、企業から市へ寄附金の納付をお願いします。
この「目安」を超える額を寄附する場合は、その年度の事業費が確定した後、事業費の範囲内で寄附ができます。