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ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をされた方が一定の条件を満たした場合に、簡素な手続きで確定申告が原則不要になり、ふるさと納税に係る寄附金控除が受けられる制度のことです。
下記のとおり申請していただきますと、勝山市から、寄附金税額控除に必要な情報を住所地の市区町村に通知いたしますので、寄附金控除の確定申告は必要ありません。
ただし、ワンストップ特例制度を利用する場合は、所得税からの控除は行われず、控除額の金額が翌年度の住民税の減額という形で控除されます。
また、ふるさと納税に関する寄附金控除は2,000円を超える寄附金が対象です。年間のふるさと納税が2,000円以下の場合は控除の対象となりません。
(1)勤務先で年末調整をされる給与所得者等で、確定申告を行わない方
(2)ふるさと納税をされる自治体数が5つまでの方
※(1)(2)の両方を満たす方が利用できます。
※自営業を営まれている方や、医療費控除等で確定申告が必要な方はワンストップ特例制度を利用できませんので、これまで通り確定申告を行ってください。
●寄附金税額控除に係る申告特例申請書
●マイナンバーが確認できる書類(必ず添付すること)
<マイナンバーカードをお持ちの方>
・マイナンバーカードのコピー(裏表)
<マイナンバーカードをお持ちでない方>
・通知カードのコピーもしくは住民票(マイナンバー入)
運転免許証のコピー、パスポートのコピーのいずれか
もしくは
健康保険証、年金手帳、その他公的機関発行証明書から2点のコピー
〒911-8501 |
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※マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月1日から個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。それに伴い、 「番号確認」及び「本人確認」ができる書類の提出も必要となります。
提出期限は、寄附を行った年の翌年1月10日です。
※「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出後、申請書の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、
「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附を行った翌年1月10日必着で
商工観光・ふるさと創生課へ提出してください。