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令和8年8月29日からの大雨に伴う災害に係る住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)について
災害救助法が適用され、「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
※はじめに、ご自身で施工者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、市に申し込んでください。選定された施工者に対し、市が修理を依頼します。
※本制度の対象となる住家については、既に修理に取りかかっていても、施工者への支払いをしていない場合は、制度の対象とすることができます。
制度概要
住宅の応急修理実施要領
制度の概要について
対象者
令和8年8月29日からの大雨に伴う災害により被害を受けた世帯で被害認定の罹災証明書の判定が、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者
※罹災証明書において 「全壊」であっても修理すれば居住することが可能となる場合は、個別に対象とすることが可能になる場合があります。
※応急修理の完了後は、修理を行った住家に戻っていただくこととなります。
(参考)被害の程度については、個々の住宅の状況に応じて市において判定を行います。
災害に係る住家の被害認定基準運用指針 参考資料(損傷程度の例示)【令和8年6月】(内閣府資料)
費用の限度額
「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の場合:757,000円以内(1世帯当たり)
「準半壊」の場合:367,000円以内(1世帯当たり)
※費用は市から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担になります。
対象範囲
応急修理の期間
完了期限:令和8年11月28日(状況に応じ延長の場合あり)
※修理を令和8年11月28日までに完了する必要があります。
申込方法
申込書等を市(営繕課)へ提出してください。
修理の手続きの流れ
申込の受付日時・場所
受付開始日:令和8年9月3日(木曜日)
受付時間:8時30分~17時15分
受付場所:市役所1階 営繕課
申込者の提出書類
| 必要書類 | 様式 | 記載例 | |
| 1 | 住宅の応急修理申込書 | 様式第1号 | 様式第1号記載例 |
| 2 | 資力に係る申出書 | 様式第2号 | 様式第2号記載例 |
| 3 | 修理見積書 | 様式第3号 | |
| 4 | 見積内訳書 | 修理業者の様式で可 | |
| 5 | り災証明書 | − | − |
| 6 | 施工前の被害状況が分かる写真 | − | 被害状況撮影例 |
| 7 | 住宅被害状況に関する申出書 | 申出書 | 申出書記載例 |
修理業者の指定について
応急修理業者の指定はありませんので、新築時の施工業者等、自由に指定してください。ただし、応急修理の対象等、制度の内容を市から説明させていただく必要があるので、手配された業者の方に市の受付窓口にお越しいただくようお願いしてください。
注意事項
申込者向け
令和8年8月29日からの大雨に伴う災害による被害と直接関係のある修理のみが対象です。
あくまで応急修理(日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理)ですので対象となる範囲が決められています。
修理による能力アップ、グレードアップは対象にならない場合があります。
限度額を超えた部分は、被災された方の自己負担となります。
修理業者の皆さまへ
修理業者の提出書類
契約について
申込後に、市との契約が必要になります。(市から契約書等を送付します。)
| 必要書類 | 様式 | 記載例 | |
| 1 | 工事完了報告書 | 様式第7号 | 様式第7号記載例 |
| 2 | 修理前、修理中、修理後の写真台帳 | 写真台帳様式 | − |
| 3 | 修理見積書の写し | 様式第3号 | 変更なしの場合は提出不要 |
| 4 | 請求書 | 修理業者の様式で可 | 宛名は勝山市長 水上 実喜夫 口座情報を記載すること |
注意事項
修理業者向け
見積内訳書には、屋根・外壁・土台等、部位ごとの修理明細を一式計上するのではなく、数量等(面積、延長、箇所等)がわかるように作成してください。
工事完了後、見積り内容に合わせた写真の提出が必要になります。
工事写真は、施工前(被災状況、被災個所)・施工中・施工後の各段階で撮影し、できるだけ同じ方向、同じ角度で撮影してください。
写真の確認ができない場合は、支払いが受けられない場合があります。証拠写真を撮り忘れた場合、支払いが受けられない場合があります。
施工中については、特に隠ぺい部の撮り忘れがないように注意してください。






