ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 勝山市立中学校再編進捗情報 > 勝山市立中学校建設工事に関するご報告

本文

勝山市立中学校建設工事に関するご報告

印刷用ページを表示する 更新日:2025年6月26日更新

 勝山市立中学校建設工事に関して、土壌汚染対策法第4条に係る事前の手続きを失念していたことが分かり、現在実施している工事を一時中止することになりました。
 土壌汚染対策法第4条の届出については既に提出しておりますが、現場の工事を一時中止します。
 現場の再開に要する準備期間を踏まえ、受注者のご協力をいただきながら、工期全体を再検討するシミュレーション(作業順序の最適化)を行い、令和9年4月開校に向けて努力いたします。

<事前の手続き>

土壌汚染対策法(抜粋)

(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない
 ※ 環境省令で定める規模=3,000平方メートル

 



 

 また、地下横断歩道の工事に係る土地の一部が、形質変更時要届出区域にかかることが分かりましたので、今後、土壌汚染対策法第12条に係る事前の手続きも行います。

<事前の手続き>

土壌汚染対策法(抜粋)

(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十二条 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
※ 形質変更時要届出区域:ジオアリーナ建設当時、当該区域から埋設された産業廃棄物が発見され、その処理の後、法令で定める基準値を超える物質が確認されたため、そのエリアが形質変更時要届出区域に指定された。(平成25 年11 月13 日)

工事図面